【重要】フリーランスが経費にできるものとできないものの考え方!経費について詳しく解説
フリーランスとして働く場合には、確定申告が必須です。
確定申告をして納税する必要がありますが、経費として認められる支出が多いほど、税金は低く抑えられ、源泉徴収にて納めすぎた税金が還付金として戻ってくることがあります。
しかし、正しく計上しなければ、税務調査の対象になることもあるため、経費は正しく計上する必要があります。
そこで今回はフリーランスが経費にできるものとできないものの考え方などについて、紹介していきます。
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経費とは
経費とは、「売上を得るのに直接要した費用」を指すことが一般的です。
仕事をする上で発生した支出を指しますが、例えば仕事に使うパソコンや文具の購入費用は経費として計上できると考えられています。
フリーランスの場合、自宅で仕事をする場合も少なくありません。
事業を行うためにかかった家賃・水道・光熱費やインターネット環境の費用・電話代なども、条件付きではありますが、これらも経費として認められる場合があります。
この他、取引相手との打ち合わせ等で移動にかかった交通費なども経費に計上できます。
経費は目的ごとに項目を分ける必要があります。
それについても紹介していきます。
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フリーランスが経費にできるもの、できないもの一覧
経費にできるものと、できないものについて紹介します。
経費にできるもの一覧
紹介したように経費とは売上を得るのに直接要した費用を指します。
確定申告の際、青色申告決算書に必要事項を記入します。
経費は、青色申告決算書の勘定科目に沿って記入します。
勘定科目は下記の通りです。
租税公課(事業税、固定資産税、自動車税、印紙税など)
事業税、固定資産税(事業に関する部分)、不動産取得税、自動車税、登録免許税、印紙税、消費税等が該当します。
荷造運賃(荷造運送費、荷造発送費、梱包費など)
商品を発送する運送費や梱包に使用した段ボールやガムテープ等の費用は、こちらに計上します。
水道光熱費(水道代、電気代、ガス代など)
自宅を仕事場にすることが多いフリーランスの場合、水道・電気・ガス代等のうち、仕事に使用している分を経費として計上できるケースがあります。
水道光熱費を経費として計上には、自宅の総面積に対し仕事場が占める割合で計上する方法と、24時間のうち仕事を行う時間を算出し計上する方法の二つがあります。
旅費交通費(電車、タクシーなどの交通費、宿泊代など)
仕事で利用した交通費や宿泊費が計上できます。
電子マネー等で精算し領収書がない場合は、行先・目的・日付・金額を記した書類を領収書の代用とすることがケースもありますが、領収書が望ましいです。
通信費(電話代、インターネット代など)
電話料金やインターネット関連費用、事業遂行に必要としたはがきや切手も経費として計上できます。
ただし、切手には注意が必要です。
切手は金券ショップ等で、額面の80~90%で売買されていることから、脱税に利用されやすいため、切手代が高いと経費として認められず、税務調査対象になる可能性があります。
広告宣伝費(名刺、ポートフォリオサイト制作の費用なども含む)
テレビ・ラジオ・ネット広告やポスターやチラシ、名刺や自身の作品を紹介するポートフォリオサイトの制作費用も計上できるケースがあります。
接待交際費(食事、接待など)
取引先との打ち上げや忘年会、打ち合わせを兼ねた食事などの費用も経費として計上できます。
お中元・お歳暮、手土産代も計上が可能な場合もあります。
また、取引相手から結婚式に招待された際のご祝儀や、お葬式の香典も慶弔費として経費にできるケースもあります。
これらは領収書がありませんが、相手の名前・日付・金額等を記録した書類(出金伝票)を作成することで計上できるケースがあります。
損害保険料
事業で使用する事務所や自動車にかけた損害保険料も経費として計上できます。
自宅や自家用車を事業で使用する場合、自宅の火災保険や自動車保険・自賠責保険も事業で使用する割合を計算し計上できるケースがあります。
修繕費(資産、建物などの修理費用)
事業で使用する事務所や自動車等の資産の維持・修復にかかる費用は修繕費として計上できます。
自宅や自家用車を事業で使用する際は、その割合を計算して計上します。
パソコンなどOA機器の修理費用等が20万円未満であれば修繕費にできるケースがあります。
消耗品費(プリンターのトナー、コピー用紙、仕事用の文房具など)
使用可能期間が1年未満のものや購入費用が10万円未満のものは消耗品費で計上します。
文房具やコピー用紙、プリンターのトナー等も該当します。
また、仕事で使うオフィス家具やパソコンも10万円以内であれば消耗品費にできます。
減価償却費(10万円を超えるパソコンなども含む)
購入費用が10万円を超え、長期間にわたって使用するものは耐用年数に応じ、数年に分割して計上します。
こちらについては、購入した資産や金額によって異なりますので、都度確認が必要です。
給料賃金(従業員の給与、賃金、賞与など)
従業員の給与や賞与は給料賃金として計上します。
外注工賃(デザイン、イラストなどの外注費用)
外部の業者やフリーランス等に外注した場合の費用は外注工賃として計上します。
地代家賃(事務所家賃、駐車場料金など)
事業で使用する事務所や駐車場代等は地代家賃として計上します。
自宅で仕事をする場合は減価償却費、管理費、借入利息、固定資産税も地代家賃の対象になるため、割合を計算して計上しましょう。
ただし、住宅ローン控除を採用している場合は注意が必要です。
※参考:国税局 やさしい必要経費の知識ページ
※参考:国税庁 所得税青色申告決算書
経費にできないもの一覧
次に経費として計上できないものについてです。
生計を一緒にする配偶者・その他の親族に支払う地代家賃・給与
生計を一緒にする配偶者や親族に対する支払いは、必要経費として算入できないと所得税法で定められています。
また、生計を一緒にする配偶者や親族への給与や所有する建物を借りて事務所として使用した際の家賃も経費にはできません。
ただし、青色事業専従者給与・白色申告における事業専従者控除など要件を満たせば必要経費に算入できるケースがあります。
納税額(所得税や住民税)
所得税や住民税は事業に関係なく納める義務があるため、経費にはなりません。
借金(借金の利息は経費)
借金は経費になりません。
借金で得た資金で購入した物品や設備、支払利息は経費にできますが、借金自体は経費に該当しません。
罰金
駐車違反やスピード違反などの違反行為による罰金は経費にできません。
ただし、レッカー移動された際のレッカー代は罰金ではないため、経費として認められる場合があります。
福利厚生費(法人の場合、経費になる)
福利厚生費とは、企業が従業員の福祉向上を目的とした経費を指します。
法人であれば認められますが、従業員のいないフリーランスはこの項目自体が認められません。
公務員に対する賄賂
公務員に対し賄賂を渡すことは、公務員倫理規程で禁止されているため経費にはなりません。
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フリーランスが経費を計上し、節税に繋げる方法は?
経費にできるものとできないものがあると、計上できる金額にも制限があり、節税にも繋がりにくいと感じるかもしれません。
所得税は所得金額に対して課税されるため、可能な限り経費として計上することで節税につながります。
所得税の計算式はこのようになります。
課税対象:所得=売上-経費-各種控除
所得に対し、経費の割合が多いほど節税することができます。
しかし、紹介したように、経費に上限額は無くても経費にできるものとできないものがあります。
紹介した一覧を参考にして、正しく経費を計上し、適切に税金を納めながら節税も行えるようにできるとよいでしょう。
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フリーランスの経費の割合
所得のうち、経費の割合が多ければ税金が少なく済みます。
しかし、経費の割合が高すぎると税務署から経費の水増しが疑われることもあるため、経費の割合や経費率は適切な数字である必要があります。
経費率とは「経費÷収入」で、この計算式で算出する収入に占める経費の割合を指します。
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まとめ
フリーランスが経費にできるもの、できないものについて紹介しました。
フリーランスは事業に関わる全てを自分で行う必要があり、経費の計算もその一つです。
しかし、経験や知識に乏しい場合、経費の算出に予想以上に時間を費やすこともあるため、不安な人は税理士などの専門家に相談すると良いでしょう。
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記事監修
桐蔭学園小学校・中学校・高校、中央大学卒業後、近藤会計事務所入所。2014年、26歳で税理士登録。2016年、28歳で祖父が開業し、父が承継してきた同事務所を3代目として事業承継。
先代たちが『税理士たるもの納税者のために体を張って頑張りなさい。』という理念の下に約半世紀に渡り事務所を運営。その理念を根幹としつつ、『かゆいところまで手が届く存在に。』『自分にできることは出し惜しみしない。』というエッセンスを加えて税理士業務に日々取り組む。
関わる全ての方々に敬意を持って誠実に対応することを強みとし、クライアントは(JASDAQ)上場企業から中小企業、フリーランス(個人事業主)と多岐に渡る。
事務所URL:http://www.kondo-kaikei.net/