開業届を出すタイミングは?出し遅れや遡っての提出は違法?罰則はあるのか?
ITエンジニアとして働く個人事業主は、事業を開始した際に開業届(個人事業の開業・廃業届提出書)を提出する必要があります。
近年、働き方は多様化しており、副業から事業を始める人も多いでしょう。
ITエンジニアとして、本業あるいは副業で事業を始めた際に、開業届を出すタイミングに悩むのではないでしょうか。
そこで、今回は開業届の出すタイミングや、副業の場合の対応、ITエンジニアにとって注意が必要な開業届のポイントについて紹介していきます。
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開業届とは?
開業届とは、個人として事業を始める際に、所轄の税務署に申告するための書類です。
原則として、事業の開始から1ヶ月以内に税務署に提出する必要があります。
フリーランスエンジニアとして働くにあたっては、開業届を出さなくても特に罰則はありません。
このため、開業届は出さなくてもお咎めなどはないものとなります。
しかし、開業した年の事業収支は、全て税務署への確定申告をする必要があります。
もし、確定申告を忘れてしまうと、「脱税」となってしまい、罰則を受ける可能性があるため注意してください。
法律から見る開業届
開業届の提出有無について、罰則はありませんが、義務付けられているものではあります。
所得税法第229条 居住者または非居住者は、国内において新たに不動産所得、事業所得または山林所得を生ずべき事業を開始し、または当該事業にかかる事務所、事業所その他これらに準ずるものを設け、若しくはこれらを移転し若しくは廃止した場合には財務省令で定めるところにより、その旨その他必要な事項を記載した届出書を、その事実があった日から一月以内に、税務署長に提出しなければならない。 |
このため、これからフリーランスとして生計を立てていく場合や継続してITエンジニアとしての事業を行なっていく場合は、開業届を提出するようにしましょう。
開業届を出すことで、青色申告が利用できるようになるなど、優遇されることは多いです。
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開業届はいつ出せばいい?タイミングとは
では、開業届はいつ出せばいいのでしょうか。
原則は事業を開始した日から1ヶ月以内に提出する
フリーランスエンジニア(個人事業主)が開業届を出すタイミングは、事業を開始した日から1ヶ月以内です。
先ほど引用した所得税法第229条によって、開業届の提出は、事業を開始した日から1ヶ月以内に税務署長へ提出しなければならないと定められています。
提出期限が、土曜日、日曜日、また祝日になってしまう場合は、これらの日の翌日が期限と判断され、少し猶予があります。
ただし、1ヶ月以上遅れて出しても罰則はありません。
収入なしの場合でも出す必要がある
ITエンジニアとして継続して事業を行なっているのであれば、売上がなくても赤字であっても開業届を出す必要があります。
開業届は開業したかどうかによって、提出の必要性が決まります。
売上や収入には左右されません。
開業前に出すことは不可
開業届は、事業を行い、今後継続していく旨を報告する届出です。
このため、開業前に出すことは書類の意図と異なるためできません。
開業日が提出日より後の日付にならないようにしましょう。
開業日の設定について
開業日は自由に設定して問題ありません。
縁起の良い日や思い入れのある日を選んで事業を開始することも可能です。
しかし、開業日の日付によって、経理に影響があることも知っておきましょう。
例えば、開業日以降にかかった備品の購入費用(パソコン等)は、「消耗品費」などの必要経費として計上できます。
必要経費として計上することができれば、売上から経費を差し引いた額を利益とすることができます。
結果的に節税に繋がるメリットがあります。
その一方で、開業日より前の日付で同様の費用については、「開業費」に分類されてしまい、「繰延資産」と呼ばれる資産として扱われます。
開業前は、事業用の資金はない状態なので、「元入金」という科目で仕訳します。
繰延資産として決算時に任意の額を償却して経費として計上できます。
開業費と日付の関係について
開業届を出した日付以降の開業準備にかかったお金は、必要経費に含めることができます。
そうすることで節税にもつながります。
仮に、開業届を出す前に経費が発生することがあった場合、税務署や税理士などに相談に行きましょう。
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さかのぼって提出は可能?開業届を出し忘れてしまった場合
古い日付の開業届を出すことも可能
税務署では過去の古い日付の開業届であっても受け付けてもらえます。
このため、開業届を出し忘れてしまっても、さかのぼって提出は可能です。
特に罰則もありません。
過去の開業届を出す場合
「青色申告」をしたい場合や「屋号入りの銀行口座」を開設したい場合は、開業届を出していないと手続きできません。
これらの手続きを行いたいという人は、過去の日付の開業届であっても出すメリットがあるといえるでしょう。
「青色申告」をすることや「屋号入りの銀行口座」を開設することのメリットの一部を紹介します。
青色申告では、控除や経費精算ができる
青色申告特別控除というものがあります。
条件はありますが、最大65万円を「事業金額」から控除することが可能となり、大きな節税効果があります。
また、家族へ払う給与に関しても、経費として扱うこともできます。
これは青色申告の承認を受けている場合に可能です。
家族と一緒に事業を行なっている場合は「経費」として申告することで節税効果があります。
しかし、年齢や期間などに要件があるため、国税庁のホームページの確認が必須です。
屋号入りの銀行口座開設のメリット
開業届の控えを銀行へ提出することによって、屋号で銀行口座を作成することができるようになります。
仕事用の銀行口座があることで、プライベート用と仕事用に通帳を分けて管理できます。
分けて管理をすることで、確定申告する際も、事業におけるお金の出入りが明確にわかるため、手間がかかりません。
また、屋号付きの口座は、個人名の口座よりも信頼が高いというメリットもあります。
特に、クライアントや消費者からお金を振り込んでもらう場合に個人口座だと心配されてしまうリスクがあります。
屋号がついているとクライアントからも安心感を獲得しやすいです。
それ以外にも開業届提出のメリットは大きい
青色申告や屋号付き銀行口座の開設以外でも、開業届を出すメリットはあります。
このため、既に開業はしているものの開業届を出していない場合には、以下のようなメリットを理解し、今後の提出について検討すると良いでしょう。
就業の証明が可能になる
保育園の申し込みなどでは、働いていることへの証明として「就労証明書」が必要となります。
証明書は、サラリーマンやパート・アルバイトの場合は、勤め先の企業が記入・押印をしますが、個人事業主の場合は自分自身で記入するしかありません。
開業届を出し個人事業主になることで、就業の証明ができます。
自治体によっては証明をする際に、「開業届のコピー」が必要となる場合があります。
社会的信用力が増す
開業届を提出することで社会的な信用を得やすくなります。
小規模企業共済に入れる
小規模企業共済とは、企業に勤めていた人が退職時にもらえる退職金と同じように、個人事業主などが事業を廃止した時に、それまで積み立てた掛け金に応じて給付金を受け取ることができる制度のことです。
開業届を出して個人事業主となることで、小規模企業共済に入ることができます。
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ITエンジニアにとって注意が必要な開業届のポイント
ITエンジニアが開業届を出す際に注意しなくてはならないポイントをまとめました。
副業では事業によって判断される
ITエンジニアにおいて開業届が必要となるケースは、本格的にフリーランスとして活動していく場合と副業であっても継続して事業を行なっていく場合です。
本業であっても副業であっても、開業届の提出に違いはありません。
ただし、副業として一時的に収入を得る場合は、開業届の提出は必要ありません。
継続的に行う事業かどうかで判断するとよいでしょう。
フリーランスになったタイミングで出してもOK
開業届に記入する開業日の日付をいつにすればいいか悩む人も少なくないようです。
開業日の日付には、明確な決まりはありません。
しかし、ある程度の目安はあります。店舗型のビジネスだと、初期費用獲得や融資のために開業届を先に出す場合もあります。
その場合は、店舗の開店よりも先に物件探しや事業の計画を練り経費が発生するため、事業を始める準備をする日から提出することが多いようです。
無店舗型のビジネスだと、事業を開始したタイミングで開業届を出す人が多い傾向にあります。
初期費用が発生しないので、経費が発生することもないケースが多いためです。
ITエンジニアも経費が少ないため、フリーランスになったタイミングで開業届を出す形を選択することが多いようです。
職業記入欄には注意する
「職業」「事業の概要」の項目には、どのような職種につき、どのような仕事をしているのか、明記する必要があります。
特に書き方に決まりはありません。
職業には職業名を、事業の概要には仕事内容を書きます。
今後、行う可能性もある事業は包括的に書いておくのがおすすめです。
フロントエンドエンジニアの場合、「フロントエンドエンジニア」と記載し、後ほどスキルアップしてバックエンドの業務を行うことがあれば、事実と異なってしまいます。
広義的に、「エンジニア」と書くなど対応しておくと良いでしょう。
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まとめ
この記事では開業届を出すタイミングやITエンジニアにとって注意が必要な開業届のポイントについて紹介しました。
開業届を出すタイミングは、事業を開始した日から1ヶ月以内に提出しましょう。
ITエンジニアにおいては、本業でも副業でも、事業を始めた場合には開業届を出すことができます。
このため、初期から出しておくと安心でしょう。
フリーランスになると、自分で案件を探すことに難航する人は多いでしょう。
これまで営業活動を行ったことが無い人だと、営業の仕方が分からないなど苦労をすることも多いです。
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案件の紹介だけでなく、面談前後のフォローや場合によっては契約内容の調整、契約内容延長の代理交渉などを行います。
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記事監修
桐蔭学園小学校・中学校・高校、中央大学卒業後、近藤会計事務所入所。2014年、26歳で税理士登録。2016年、28歳で祖父が開業し、父が承継してきた同事務所を3代目として事業承継。
先代たちが『税理士たるもの納税者のために体を張って頑張りなさい。』という理念の下に約半世紀に渡り事務所を運営。その理念を根幹としつつ、『かゆいところまで手が届く存在に。』『自分にできることは出し惜しみしない。』というエッセンスを加えて税理士業務に日々取り組む。
関わる全ての方々に敬意を持って誠実に対応することを強みとし、クライアントは(JASDAQ)上場企業から中小企業、フリーランス(個人事業主)と多岐に渡る。
事務所URL:http://www.kondo-kaikei.net/