フリーランスは開業届を提出すべき?開業届のメリット・デメリットや手続き方法などを紹介
働き方が多様化する現在、一つの会社に縛られないフリーランスという働き方を選ぶ人も多くなってきました。
組織に所属しないため、さまざまなことを自分で決めることができますが、それは重要な決断も自分でくださなければならないということも意味します。
フリーランスを始めた人でまず悩むことの一つとして、開業届を提出するかどうかということが挙げられるのではないでしょうか。
そこで今回は、開業届を提出するメリット・デメリットや実際の手続きの流れなどを紹介します。
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開業届とは?
開業届とは、個人事業を開業したことを申告する届出で、原則として開業してから一ヶ月以内に税務署に提出する必要があります。
しかし、フリーランスとして働くにあたって、開業届は必ずしも必須なものではありません。
基本的には、本格的にフリーランスとして生計を立てていく場合、開業届を提出した方がメリットは大きいですが、留意点もあります。
以下で、メリット・デメリットを紹介していくので、どちらの方が、自身に適しているか判断して決めることをおすすめします。
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フリーランスが開業届を提出するメリット・デメリット
フリーランスが開業届を提出するメリット
青色申告で確定申告できる
事業を行う場合、必ず確定申告を行う必要があり、その申告には青色申告と白色申告があります。
開業届と合わせて所得税の青色申告承認申請書を提出していれば税制上の優遇が受けられる青色申告を行うことができますが、それらを提出していなければ白色申告となります。
青色申告には最大65万円の控除(電子申告、若しくは、電子帳簿保存を要件とする。)が受けられる、家族に対する給与を経費として計上できる、損失を繰り越すことができるなどといったメリットがあります。
※参考:国税局ホームページ
事業の証明になり社会的信用を得られる
開業届を提出し、受理されれば屋号付きの銀行口座の作成や小規模企業共済への加入などが可能になります。
開業届の写しが事業の証明にもなるため、社会的信用は開業届を提出していないフリーランスよりも高くなるでしょう。
赤字になった場合、損失の繰り越しが可能
上の項目でも説明したように、開業届と合わせて所得税の青色申告承認申請書を提出していれば青色申告を行うことができます。
青色申告であれば、他の所得とも相殺しきれなかった事業の損失を最長3年間繰り越すことが可能です。
損失を繰り越すということは、翌年以降の事業の所得、若しくは、他の所得から繰り越した赤字分を差し引くということです。
※参考:国税局ホームページ
屋号付きの事業用銀行口座の作成が可能
開業届を提出していれば、屋号付きの銀行口座を作ることができます。
個人の銀行口座を事業に使うことができますが、事業用と個人用は分けておいた方が確定申告の際も手間が省けます。
フリーランスが開業届を提出するデメリット・注意点
手続きが複雑
開業届を提出して青色申告を行うためには手続きが必要であり、その手続きが複雑であることがデメリットの一つとして挙げられます。
青色申告をする場合、帳簿の方法を複式簿記にしなければなりません。
複式簿記は白色申告の際に使われる単式簿記と比べ、簿記の専門的な知識が必要となるため、難しいと感じる人は多くいるでしょう。
しかし、今は便利な会計ソフトがあるため、それらを利用して手間を減らすこともできますし、費用はかかりますがプロに頼むという手段もあります。
失業手当の対象外
失業手当は再就職を支援するためのものなので、個人主として開業届を出している人は、失業手当を受け取ることはできません。
退職後、失業手当の給付を受けていて、開業届を提出したが失業手当を受け取ってしまったという場合には、不正受給となるため注意が必要です。
その場合には、再就職手当への切り替えを忘れないようにしましょう。
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開業届の書き方と提出の流れ
実際の開業届提出の手続きはどのようになるのでしょうか。
1.税務署から開業届の書類を入手する
まずは税務署から開業届の書類を入手しましょう。
書類は国税庁ホームページからダウンロードすることができます。
2.開業届を記入する
記入事項
次に以下の記入事項を埋めていきます。
- 提出先(税務署名)
※提出先の税務署は、納税地を所轄する税務署を選びましょう。 - 納税地・住所
- 氏名
- 生年月日
- マイナンバー
- 職業
※職業は日本標準職業分類を参考に書きます。 - 屋号(なければ空欄)
※屋号とは法人における会社名にあたる部分です。 - 届出の区分
- 所得の種類
- 開業・廃業等日
- 事務所等を新設した日
- 開業に伴う届出書の提出の有無
※「青色申告承認申請書」を提出するかどうかです。青色申告を行う場合は、有を選択します。この場合、別途青色申告をするための手続きが必要になるので、こちらも忘れないように注意しましょう。 - 事業の概要
- 給与等の支払の状況
3.税務署に開業届を提出する
書き終わったら所轄の税務署に提出します。
提出方法は直接窓口に提出する方法と郵便で提出する方法があります。
直接窓口に提出する場合は、その場で修正を行うことが可能です。
郵便で提出する場合、その場での修正ができないため間違いがないかよく確認してから提出しましょう。
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開業届を提出する際、必要なもの
記入済みの開業届のほかに、以下のものが必要です。
マイナンバーカードの両面コピー
提出の際には身分証明書とマイナンバーを確認する書類が必要です。
マイナンバーカードであれば一枚で済みますが、ない場合はマイナンバー記載のある住民票などのマイナンバーが確認できる書類と運転免許証やパスポートなどの身分証明書を提出します。
判子
判子は事前に書類にきちんと押してあれば必要ありません。
しかし、書類に不備があった場合や押し忘れがあった場合のために用意しておいた方が安心です。
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開業届を提出するタイミング
開業を始めてから1ヶ月以内
開業届を提出するタイミングは、事業を開始してから原則1ヶ月以内です。
提出期限が土日祝日に当たる場合はその翌日が期限です。
1ヶ月以内での提出が所得税法で定められているため、手続きをする場合は、開業を始めてから1ヶ月以内に済ませるようにしましょう。
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まとめ
この記事では、フリーランスとして働く人が開業届を提出するメリット・デメリットや書類の提出方法などを紹介しました。
働き方の多様化などを背景に、ポータブルスキルを持つエンジニアやスキルフルなエンジニアはフリーランスや個人事業主として独立する人が増えています。
しかし、エンジニアスキルを持っていて、フリーランスになりたいと考えているが、独立には不安があるという人も多いのではないでしょうか。
そのような場合には、フリーランスエンジニアは向けのエージェントサービスを利用することをおすすめします。
希望や経験にマッチした案件の紹介や面談前後のフォロー、契約条件や契約延長の代理交渉など、案件獲得の可能性を上げるためのさまざまなサポートを行っているためです。
「HiPro Tech」は、フリーランスITエンジニア専門のエージェントで、先ほど述べたようなサポートを行っています。
そのため、自分一人で営業活動を行うよりも効率的に案件獲得に向けて動くことが可能です。
フリーランスエンジニア向けの案件を豊富に扱っており、活躍の幅を広げることにも繋がります。
会員登録は無料であり、フリーランスへの独立の第一歩として、まずは会員登録をしてみてはいかがでしょうか。
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記事監修
桐蔭学園小学校・中学校・高校、中央大学卒業後、近藤会計事務所入所。2014年、26歳で税理士登録。2016年、28歳で祖父が開業し、父が承継してきた同事務所を3代目として事業承継。
先代たちが『税理士たるもの納税者のために体を張って頑張りなさい。』という理念の下に約半世紀に渡り事務所を運営。その理念を根幹としつつ、『かゆいところまで手が届く存在に。』『自分にできることは出し惜しみしない。』というエッセンスを加えて税理士業務に日々取り組む。
関わる全ての方々に敬意を持って誠実に対応することを強みとし、クライアントは(JASDAQ)上場企業から中小企業、フリーランス(個人事業主)と多岐に渡る。
事務所URL:http://www.kondo-kaikei.net/