2023.08.15更新

確定申告に必要な書類一覧!各種控除の例や確定申告に必要な書類も紹介

フリーランスエンジニアなどで働く個人事業主は、年に一度仕事(事業)の所得を申告する必要があります。それが、確定申告です。

確定申告には青色申告と白色申告があり、それぞれ必要な書類が異なります。また、必要な書類が揃っていないと再度申告するよう求められることもあります。今回は、確定申告の際に必要な書類を紹介します。

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確定申告とは?

はじめに、確定申告のやり方を白色申告青色申告に分けて紹介します。これから確定申告をするという方は、参考にしてみてください。

白色申告

白色申告とは、単式簿記という方法で確定申告を行う申告方法です。事業所得や不動産所得、山林所得などがある人のうち、青色申告承認申請書を税務署に提出していない人は、白色申告で確定申告を行います。

単式簿記は青色申告で使用する複式簿記よりも経理処理が簡単であり、帳簿作成に手間がかからないことがメリットです。「経理のことは何も分からないし、売上も少ない」という個人事業主の中には、白色申告で確定申告を行うケースがありますが、白色申告は特別控除がなく、専従者給与の制限や純損失の繰越ができません。

また、税務署が税務調査の際に推計課税を行うこともあります。そのため、個人事業主として一定の売上があり、節税を行いたいという方は青色申告の方がおすすめです。

青色申告

青色申告とは、白色申告より税制上の優遇が受けられる申告制度です。青色申告で確定申告を行えば、青色申告特別控除を受けることや最大3年の純損失の繰り越しなどを行うことができます。

青色申告を行うには、事前に青色申告承認申請書と開業届の二つを税務署に提出しなければなりません。また、必ず複式簿記での帳簿作成が必要です。

そして、青色申告の最大のメリットである「最大65万円の控除」を受けるには、不動産所得であれば5棟10室以上の事業規模であること、事業所得、山林所得で月一定額以上の収入があるということが条件です。

なお、65万円の特別控除を受けるためには、e-Taxによる申告又は、電子帳簿保存を行っていることが必須です。

※参考:国税局「青色申告制度」ページ

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確定申告に必要な書類一覧

ここでは、確定申告に必要な書類について解説していきます。

確定申告書 (様式B)

確定申告書 (様式B)とは、個人事業主、フリーランスなどの事業主が確定申告を行う際に記入する用紙のことです。

確定申告書には様式Aもありますが、こちらは会社員などで給与所得がある方の医療費控除や住宅ローン控除、配当所得・雑所得の申告などに用いるため、間違えないようにしましょう。

確定申告書は、税務署や市役所などの自治体施設で受け取ることや国税庁のホームページからダウンロードすることが可能です。

※参考:国税庁「確定申告書、青色申告決算書、収支内訳書等」ぺージ

各種控除関係の書類

社会保険料控除、医療費控除、住宅ローン控除、さらに生命保険料の控除など、確定申告を行えば所得控除の対象になるものは複数あります。控除を受けるためには、各種金額を支払った証明が必要です。

そのため、支払いを証明できる書類をご準備ください。以下に、主な所得控除を受けることができるものの例を挙げていきます。

医療費控除

医療費控除を受けたい場合は、医療費の明細書や医療機関に通院する際の交通費の領収書などが必要です。ただし、美容整形や審美歯科の費用などは認められないこともあります。

社会保険料控除

支払った社会保険料について、所得控除を受けることができます。納税者本人だけではなく、生計を一にする配偶者やその他親族分の社会保険料も控除の対象となります。

生命保険料控除

生命保険料や介護医療保険料、個人年金保険料などを支払った場合には、所得控除を受けることがでできます。

なお、 2012年1月1日以後に締結した保険契約等に係る保険料と、2011年12月31日以前に締結した保険契約等に係る保険料では、生命保険料控除の取扱いが異なるため注意が必要です。

ふるさと納税

ふるさと納税も所得控除の対象となります。そのためふるさと納税を行った場合、証明書を保管しておきましょう。

なお、確定申告をする必要がある人は、ふるさと納税ワンストップ特例制度は活用できません。所得控除の対象になる項目は、国税庁のホームページから確認してください。

※参考:国税庁「所得金額から差し引かれる金額(所得控除)」ページ

源泉徴収票

給与・退職金・年金などの支給があった場合、源泉徴収票が送付されます。源泉徴収とは所得税の天引きのため、徴収された額の控除を受けることが可能です。2020年度から源泉徴収票の添付は不要になりましたが、所得を計算する際には必要です。

収支内訳書(白色申告の場合)

白色申告の場合は、収支内訳書を作成します。これは、文字どおり収支の内訳を記入した書類で、申告書と一緒に作成します。

※参考:国税庁「確定申告書、青色申告決算書、収支内訳書等」ぺージ

所得税青色申告決算書(青色申告の場合)

所得税青色申告決算書は、青色申告を行う人が必須で提出する書類です。青色申告を行って65万円の特別控除を受けたい場合には貸借対照表まで作成する必要があり、それ以外の方は貸借対照表の作成は不要です。

※参考:国税庁「確定申告書、青色申告決算書、収支内訳書等」ぺージ

必要書類を税務署に郵送して提出することは可能?

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必要書類を税務署に郵送して提出することは可能?

確定申告の書類を税務署に郵送して提出することができます。ただし、郵送をする場合には、郵便物(第一種郵便)または「信書便物」として送付する必要があります。

ゆうパック・ゆうメール・ゆうパケットでは信書は送付することはできませんし、郵便局以外の運送会社を使って配送した場合は受け付けてもらえません。

なお、郵送で確定書類を提出した場合は、通信日付印(消印)により表示された日が提出日です。

※参考:国税局「申告書の税務署への送付」ページ

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住宅ローン控除を受けるための確定申告に必要な書類

ここでは、住宅ローン控除を受けるために必要な書類について解説します。

確定申告書

会社員などとして、給与所得がある人が住宅ローン控除を行う場合、確定申告書のA様式を用います。個人事業主やフリーランスの方が住宅ローン控除を行いたい場合はB様式を用いてください。

住宅借入金等特別控除額の計算明細書

住宅借入金等特別控除額の計算明細書は確定申告書とともに提出する書類です。税務署で入手することや国税庁のホームページからダウンロードすることできます。

源泉徴収票

会社員など給与所得者は、家を買った年の源泉徴収票が必要です。また、フリーランスでも原稿料、講演料など源泉徴収が引かれる仕事もあり、そのような仕事を行っている場合は支払調書が必要です。

本人確認書類

本人確認書類とは、確定申告書に記載したマイナンバーの本人確認書類です。マイナンバーカードのコピーが該当します。

マイナンバーカードを取得していない人は、個人番号指定通知書と運転免許証などのコピーを用意してください。その他、本人確認書類については事前に確認をお願いします。

住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書

こちらの証明書は、住宅ローンを借り入れた金融機関から送付されます。毎年10月末~11月中旬に送付されるため、必ず取っておきましょう。

2ヵ所以上でローンを組んだ場合は、ローンを組んだところ全ての年末残高証明書が必要です。

建物・土地の不動産売買契約書や工事請負契約書

住宅を購入した場合は不動産売買契約書、新築工事やリフォーム工事の場合は工事請負契約書などが必要になります。

そのため、契約書を保管しておき、確定申告の際には写しを、準備しておきましょう。

建物・土地の登記事項証明書

購入した住宅や土地は法務局に登記されており、住宅や土地の住所地を管轄する法務局で入手できる証明書です。

その他の書類

認定長期優良住宅認定低炭素住宅など、特別な控除を受けられる住宅を取得した場合はそれを証明する書類が必要です。

また、新型コロナウイルス感染症の影響で家の建築や入居が遅れた場合なども、それを証明する書類が必要です。

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まとめ

今回は、確定申告に必要な書類(2021年6月時点)を紹介しました。必要な書類が多くあり難しそうだと思う人もいるでしょう。

しかし、基本的には国税庁のホームページなどからダウンロードが可能です。また、税務署に行けば、あらゆる確定申告に対応できるように書類をまとめて配布してくれます。

ただし、控除証明書などは再発行できないものもあるため、証明書などについては送られてきたら必ず大切に保管しておきましょう。

※それぞれの状況により申告方法が異なりますので、実際に確定申告を行う済は、国税庁のホームページにて確認をお願いいたします。

フリーランスとして働く人の場合は、確定申告の他にも、仕事を獲得する営業など、さまざまなことを自分で行う必要があります。そのため、不安に思っている人も多くいるでしょう。

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記事監修

桐蔭学園小学校・中学校・高校、中央大学卒業後、近藤会計事務所入所。2014年、26歳で税理士登録。2016年、28歳で祖父が開業し、父が承継してきた同事務所を3代目として事業承継。
先代たちが『税理士たるもの納税者のために体を張って頑張りなさい。』という理念の下に約半世紀に渡り事務所を運営。その理念を根幹としつつ、『かゆいところまで手が届く存在に。』『自分にできることは出し惜しみしない。』というエッセンスを加えて税理士業務に日々取り組む。
関わる全ての方々に敬意を持って誠実に対応することを強みとし、クライアントは(JASDAQ)上場企業から中小企業、フリーランス(個人事業主)と多岐に渡る。
事務所URL:http://www.kondo-kaikei.net/

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