業務委託契約で働くフリーランスができる税金対策は?引かれる金額を最低限に
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将来独立してフリーランスを目指すのであれば、気になるのは税金対策でしょう。
業務委託のフリーランスは税金を減らすためにさまざまな知識が必要です。
この記事では、フリーランスの税金の種類、業務委託契約で働くフリーランスができる税金対策について紹介します。(2023年5月時点)
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フリーランスの税金は高い?
フリーランスになると年度末に、確定申告をする必要があります。
会社員を辞めて転向した場合、フリーランスの税金の高さに驚く人もいるでしょう。
フリーランスは、個人事業税がかかってきたり、給与所得控除がなかったりするため、会社員より税金が高くなる場合があるのです。
そのため、税金について理解を深め節税対策をする必要があります。
ここから詳しく見ていきましょう。
業務委託でフリーランス側が負担する税金の種類
業務委託で生じる税金の種類には、所得税・住民税・消費税・個人事業税があります。
一つずつ詳しく見ていきましょう。
所得税
所得税は仕事で得た収入に対してかかる税金です。
1年間(1~12月)に獲得した総収入から、かかった経費や各種控除を引きます。
フリーランスに関係するのは事業所得です。
総収入金額は実際の現金収入額ではなく、その年に確定した金額です。
必要経費は給与・減価償却費・広告宣伝費・水道光熱費などが含まれます。
フリーランスは毎年前年の所得・経費・控除額を確定申告し、税金を納めなくてはいけません。
主な所得控除は下記の通りです。
所得控除 | 控除額 |
---|---|
基礎控除 | 最大48万円 |
配偶者控除 | 最大38万円 |
配偶者特別控除 | 最大38万円 |
扶養控除 | 一般:38万円特定:63万円 |
障害者控除 | 一般27万円特別40万円 |
社会保険料控除 | 支出額 |
生命保険料控除 | 最大12万円 |
地震保険料控除 | 支出額(最高5万円) |
小規模企業共済等掛金控除 | 支出額 |
医療費控除 | 支出額-保険金等の額-10万円 |
住民税
住民税は都道府県が課税する都道府県民税と市町村が課税する市町村税の2種類です。
その年の1月1日現在、所在地の都道府県、または市区町村で課税されます。
所得税と同様に所得控除がありますが、所得税と比較し控除額は少ないです。
住民税の納付方法には「普通徴収」と「特別徴収」がありますが、フリーランスは年税額を4回(6月・8月・10月・翌年1月)に分けて納付する「普通徴収」で払います。
消費税
フリーランスが開業後2年以上経過し年間売上が1千万円以上の場合、課税事業者に該当するため、消費税を納める必要があります。
しかし、上記に当てはまらない場合は免税事業者となり、消費税を納める必要はありません。
個人事業税
個人事業税とは都道府県が課税する地方税を指し、一定の事業所得や不動産所得のある個人が納税します。
対象となる所得は前年度の所得です。
税額の計算は「(事業の所得金額-290万円)×税率」です。
290万円は事業主控除額であり、税率は業種によって3~5%かかります。
委任契約や準委任契約の場合、労働時間の対価として報酬を受け取るため個人事業税はかかりません。
しかし、請負契約の場合、第1種事業の請負業に該当するため、5%の個人事業税がかかることがあります。
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業務委託契約で働くフリーランスができる税金対策
では、業務委託契約で働くフリーランスが節税対策をするにはどのようにしたら良いのでしょうか?
税金対策として、経費を正確に計上する、青色申告を行う、税理士に相談するなどがあります。
ここから詳しく見ていきましょう。
経費を正確に計上する
経費を正確に計上することは、節税にもつながります。
経費は事業を行う上で必要なお金を指します。
文房具・飲食代・交通費なども仕事で使う場合、経費として計上可能です。
そこで、経費であるものが何か、経費にできないものは何か把握するのが重要になります。
節税対策には帳簿付けをしなくてはなりません。
細かい区分は自分で決めることができますが基本的な区分は覚えておきましょう。
経費のジャンル | 経費の種類 |
---|---|
光熱費・家賃 | 家賃 |
礼金・更新料 | |
仲介手数料 | |
敷金・権利金・保証金 | |
税金 | 事業税 |
消費税 | |
固定資産税 | |
自動車税 | |
自動車所得税 | |
不動産取得税 | |
登録免許税 | |
印紙税 | |
減価償却 | パソコン・プリンター |
所得控除のジャンル | 所得控除の種類 |
生命保険など | 生命保険 |
介護医療保険 | |
個人年金保険 | |
地震保険 | |
その他の経費 | 小規模企業共済 |
経営セーフティ共済 | |
iDeCo | |
ふるさと納税 |
青色申告を行う
フリーランスが青色申告すると「基礎控除48万円+青色申告特別控除65万円=113万円の控除額」となります。
青色申告とは、複式簿記に基づき取引を帳簿に記録し、その記録から所得税を計算し申告することです。
フリーランスは事業所得があるため青色申告ができます。
ただし、青色申告は申告しようとする年の3月15日まで(1月16日以降に開業しようとする人は開業日から2ヵ月)以内に「青色申告承認申請書」を税務署に提出しなくてはなりません。
期日までの提出が間に合わない場合、その年は白色申告となり青色申告による控除はできないでしょう。
青色申告は、一定の帳簿書類を備えて取引を適正に記録し、7年間保存する必要があります。
青色申告により、所得金額から55万円または10万円の控除が可能です。
フリーランスが貸借対照表と損益計算書を添付して申告すると55万円の控除が可能、さらに「e-Tax」による申告や電子帳簿保存を行うと合計65万円の控除ができます。
貸借対照表と損益計算書無しで青色申告した場合の控除額は10万円です。
※参考:国税庁 No.2070 青色申告制度 2023年5月時点
税理士に相談する
税理士に相談するとフリーランスの節税対策について相談に乗ってくれます。
有名な会計ソフトを利用し自身で確定申告もできますが、以下のような場合は税理士への相談がおすすめです。
- 確定申告や記帳が面倒である
- 節税対策をしたい
- 法人化したい
本業が忙しく帳簿を付ける時間もないフリーランスは、税理士に依頼することで本業に専念できます。
また、所得が増えてくると税負担が大きくなるため、節税について専門的な知識を持つ税理士に相談する方が良いでしょう。
さらに事業が拡大すると法人化した方が節税対策になる場合があります。
法人化するメリットは、給与所得控除ができたり、家族に役員報酬を支払えたり、赤字の繰り越しが長期に渡り可能なことなどです。
ただし、法人化は申告書が複雑になるため、税理士に相談しながら行うと手続きがスムーズになります。
iDeCoに加入する
iDeCo(イデコ)とは毎月掛け金を積み立てて、指定の金融商品で運用し、老後に月々または一時金として受け取れる制度です。
iDeCoの掛金を、所得控除の対象とすることができるため、節税効果があります。
具体的には、iDeCoに加入すると、積立時・運用時・受取時のタイミングで節税できます。
iDeCoは毎月の掛金が高いほど節税効果があり、フリーランスに向いた節税対策といえるでしょう。
ただし、60歳まで解約したり受け取ったりできないため、すぐに現金が欲しい人は注意が必要になります。
iDeCoのメリットは下記の通りです。
節税のタイミング | 節税のメリット |
---|---|
積立時 | ・支払った金額を所得から控除できる ・所得税と住民税が安くなる |
運用時 | ・利息や運用益が非課税になる |
受取時 | ・一定額まで非課税になる |
ふるさと納税を行う
ふるさと納税を行うと、住民税の控除や所得税の還付があり節税ができます。っ
ふるさと納税は、出身地に関係なく好きな自治体に寄付でき、該当自治体の特産品などが貰える制度です。
2,000円を超過した寄付は、一定の限度額まで所得税・住民税の控除の対象となります。
「ふるなび」などといったふるさと納税のサイトでも、控除シミュレーションの計算ができるので、参考にしてみると良いでしょう。
控除を受けるには確定申告やワンストップ特例制度の申請をしなくてはなりません。
小規模企業共済に加入する
小規模企業共済に加入すると節税対策になります。
小規模企業共済は会社員のような退職金制度を持たない自営業者が退職金をもらえるようにした制度です。
掛金を支払うことで税金を軽減でき、仕事を辞めた場合、まとまった金額が払い戻されます。
掛金は1,000~70,000円の範囲で選択可能、所得控除が可能です。
HiPro Tech 会員のみ公開案件も多数。
業務委託の税金対策をしよう
フリーランスになると自身で確定申告をする必要があります。
経費や控除について正しい知識がないと税金が高くなってしまうでしょう。
節税対策には経費を正確に計上する、青色申告を行う、税理士に相談するのがおすすめです。
特に収入が増えた場合は法人化する方が節税対策になるため、税理士に相談した方が良いでしょう。
フリーランスの案件を獲得したい方にはIT・テクノロジー領域特化型エージェントサービス「HiPro Tech」がおすすめです。
当サービスは、高単価な案件など幅広く仕事を探せます。
希望に合致する案件を獲得するための様々なサポートを受けることができます。
サービス利用は無料で行えるので、フリーランスとして活動をお考えの方は、ぜひ登録してみてください。
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記事監修
桐蔭学園小学校・中学校・高校、中央大学卒業後、近藤会計事務所入所。2014年、26歳で税理士登録。2016年、28歳で祖父が開業し、父が承継してきた同事務所を3代目として事業承継。
先代たちが『税理士たるもの納税者のために体を張って頑張りなさい。』という理念の下に約半世紀に渡り事務所を運営。その理念を根幹としつつ、『かゆいところまで手が届く存在に。』『自分にできることは出し惜しみしない。』というエッセンスを加えて税理士業務に日々取り組む。
関わる全ての方々に敬意を持って誠実に対応することを強みとし、クライアントは(JASDAQ)上場企業から中小企業、フリーランス(個人事業主)と多岐に渡る。
事務所URL:http://www.kondo-kaikei.net/