フリーランスがコロナ禍で受け取れる助成金・給付金とは?個人事業主も
コロナショックを被ったフリーランス、個人事業主が受け取れるさまざまな助成金・給付金を、紹介します。
なお、記事中の情報は2021年1月末時点のものです。
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フリーランス、個人事業主は助成金・給付金を受け取れる?
フリーランスに助成金が用意された背景
まず始めに、フリーランス、個人事業主に助成金・給付金が用意された背景に関して説明します。
フリーランス、個人事業主とは民間企業や所属せず個人で活動している人を指し、非常にフレキシブルにはたらくことが可能で、この様なはたらき方を選択する人が増加しています。
しかし、フリーランス、個人事業主は会社に雇用されていないため、経済的保証が薄いのではないかと不安を抱く人もいると思います。
会社に雇用されている人とフリーランス、個人事業主では経済的な安定や保証に対する違いはどうしても生じてしまいます。
そして、その問題は今回のコロナ禍で浮き彫りになりました。
会社と雇用契約を結んでいるエンジニアはある程度の給与が保証されますが、フリーランス、個人事業主は案件がなくなると、収入もなくなってしまいます。
そのため、雇用されているエンジニアと比較すると、フリーランス、個人事業主は安定性が低いという側面があります。
そんな不安を抱える人が経済的に安定し、少しでも悩みを軽くするため、国や地方自治体がさまざまな助成金・給付金を用意しています。
フリーランス・個人事業主が受けられる助成金・給付金一覧
以下にフリーランス、個人事業主が受け取れる助成金一覧を示します。
• 持続化給付金
• 家賃支援給付金
• 小学校休業等対応支援金
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フリーランス、個人事業主が受けられる助成金・給付金の詳細と申請方法
持続化給付金
<内容>
「持続化給付金」とは、新型コロナウイルスによる営業自粛などで売り上げが減少してしまった法人・個人事業主に対して、事業持続を支援するために設けられた給付金制度です。
昨年12月までは、申請期限が2021年1月31日に設定されていましたが、「持続化給付金」は、必要書類の準備に時間がかかってしまうため、申請期限に間に合わないようなやむを得ない事情がある方の書類の提出期限を2021年2月15日まで延長していました。
しかし、その場合、提出期限延長の申込期限が、2021年1月31日までなので、その点は注意する必要があります。
【給付金額】
個人事業主:100万まで
法人:200万まで
但し、昨年一年間の売り上げからの減少分が上限。
【対象者】
フリーランスを含む個人事業主
(1)2019年以前から事業により事業収入(売上)を得ており、今後も事業継続する意思があること
(2)2020年1月以降、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、前年同月比で事業収入が50%以上減少した月があること
法人
(1)2020年4月1日時点において、次のいずれかを満たすこと
ただし、組合、若しくはその連合会、又は一般社団法人については、その直接又は間接の構成員たる事業者の3分の2以上が個人又は次のいずれかを満たす法人であることが必要
1)資本金の額又は出資の総額(※1)が10億円未満であること
2)資本金の額又は出資の総額が定められていない場合は、常時使用する従業員(※2)の数が2,000人以下であること
※1 「基本金」を有する法人については「基本金の額」と、一般財団法人については「当該法人に拠出されている財産の額」と読み替え。
※2 「常時使用する従業員」とは、労働基準法第20条の規定に基づく「予め解雇の予告を必要とする者」を指す。(パート、アルバイト、派遣社員、契約社員、非正規社員及び出向者については、当該条文をもとに個別に判断。会社役員及び個人事業者は予め解雇の予告を必要とする者に該当しないため、「常時使用する従業員」には該当しない。)
(2)2019年以前から事業により事業収入(売上)を得ており、今後も事業を継続する意思があること
(3)2020年1月以降、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、前年同月比で事業収入が50%以上減少したがあること
以上の(1)~(3)を満たしている事。
<申請方法>
1、 必要書類を準備
2、 持続化給付金申請サイトからメールアドレスを仮登録
3、 メールから本登録
4、 ID、パスワード、マイページを作成
5、 マイページから申請情報を入力し、証拠書類をアップロード
6、 申請完了
<必要書類>
個人事業主
・確定申告書類
・対象月の売上台帳等
・通帳の写し
・本人確認書類の写し(運転免許証、個人番号カード等)
法人
・確定申告書
・対象月の売上台帳等
・通帳の写し
※参考:中小企業庁 令和二年度補正持続化給付金事務事業 持続化給付金ページ
家賃支援給付金
<内容>
家賃支援給付金とは、新型コロナウイルスの影響で、売上が減少した中小企業や自営業、個人事業主が家賃・地代の給付を受けられる制度です。
【給付金額】
個人事業主
申請日の直前 1 か月以内に支払った賃料をもとに金額を算定
(1)支払い賃料が37.5万円以下の場合:支払い賃料×給付率2/3
(2)支払い賃料が37.5万円を超える場合:37.5万円以下の賃料などに相当する給付金(25万円)+支払い賃料37.5万円を超える金額×1/3 ※ただし50万円が上限
法人
申請日の直前 1 か月以内に支払った賃料をもとに金額を算定
(1)支払い賃料が75万円以下の場合:支払い賃料×給付率2/3
(2)支払い賃料が75万円を超える場合:75万円以下の支払い賃料などに相当する給付金(50万円)+支払い賃などのうち75万円を超える金額×給付率1/3 ※だたし100万円(月額)が上限
【対象者】
個人事業主
以下のすべてにあてはまる人が対象です。
(1)2019 年 12 月 31 日以前から事業収入(売上)を得ており、今後も事業を継続する意思があること
(2)2020年5月から2020年12月までの間で、新型コロナウイルス感染症の影響により、以下のいずれかにあてはまること
1)いずれか1か月の売上が、前年の同じ月と比較して50%以上減っている
2)連続する3か月の売上の合計が、前年の同じ期間の売上合計と比較して30%以上減っている
(3)他人の土地・建物を自身で営む事業のために直接占有し、使用・収益(物を直接に利活用して利益・利便を得ること)をしていることの対価として、賃料の支払いをおこなっていること
法人
以下のすべてにあてはまる法人が対象です。
(1)2020年4月1日時点で、次のいずれかにあてはまる法人であること
ただし、組合もしくはその連合会または一般社団法人については、その直接または間接の構成員たる事業者の 3 分の 2 以上が個人または次のいずれかにあてはまる法人であることが必要。
1)資本金の額または出資の総額が、10億円未満であること
2)資本金の額または出資の総額が定められていない場合は、常時使用する従業員の数が2,000人以下であること
(2) 2019年12月31日以前から事業収入(売上)を得ており、今後も事業を継続する意思があること
(3) 2020年5月から2020年12月までの間で、新型コロナウイルス感染症の影響により、以下のいずれかにあてはまること
1)いずれか1か月の売上が前年の同じ月と比較して50%以上減っている
2)連続する3か月の売上の合計が前年の同じ期間の合計と比較して30%以上減っている
(4) 他人の土地・建物をご自身で営む事業のために直接占有し、使用・収益(物を直接に利活用して利益・利便を得ること)をしていることの対価として、賃料の支払いをおこなっていること
<申請方法>
1、 必要書類を準備
2、 家賃支援給付金サイトから手続き用ログインIDとパスワードを登録
3、 マイページから各種情報を入力し、必要書類を添付
4、 申請完了
<必要書類>
個人事業主
・自署の誓約書
・売上に関する書類:確定申告第一表の控え、所得税青色申告決算書の控え(月別売上の記入のある2019年分の控えをお持ちの人)、受信通知(e-Taxにて申告をおこなっている場合のみ)、申請にもちいる売上が減った月・期間の売上台帳など
・賃借契約に関する書類:賃貸借用書の写し、直前3か月間の賃料の支払い実績を証明する書類
・口座に関する書類:給付金の振込先がわかる口座情報
・本人確認に関する書類:本人確認書類の写し(運転免許証、個人番号カード等)
法人
・自署の誓約書
・売上に関する書類:売上が減った月・期間の前年度売上が属するすべての事業年度分の確定申告書別表一の控え、法人事業概況説明書の控え、受信通知(e-Taxにて申告をおこなっている場合のみ)、申請にもちいる売上が減った月・期間の売上台帳など
・賃借契約に関する書類:賃貸借用書の写し、直前3か月間の賃料の支払い実績を証明する書類
・口座に関する書類:給付金の振込先がわかる口座情報
小学校休業等対応支援金
<内容>
新型コロナウイルスの感染拡大防止策として小学校等が臨時休業をしたことに伴い、子どもの世話を行うために、契約した仕事ができなくなった個人で仕事をする保護者のための支援金です。
【給付金額】
2020年10月1日から2021年3月31日までの間において、仕事ができなかった日について、1日当たり7,500円(定額)
【対象者】
以下のすべてにあてはまる人が対象です。
(1)保護者であること
(2)1)または2)に該当する子供の世話を行うこと
1)新型コロナウイルス感染症に関する対応として、ガイドライン等に基づき、臨時休業等をした小学校等に通う子ども
2)新型コロナウイルスに感染した子ども等、小学校等を休むことが適当と認められる子ども
(3)小学校等の臨時休業の前に、業務委託契約等を締結していること
(4)小学校等の臨時休業により、子どもの世話を行うために、業務委託契約等に基づき予定されていた日時に仕事ができなくなったこと
<申請方法>
必要書類一式を学校等 休業助成金・支援金受付センターへ郵送
<必要書類>
・新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金(委託を受けて個人で仕事をする方向け)支給申請書
・子どもが記載されている住民票(世帯全員・続柄が記載)の原本
・子どもの通う小学校等の臨時休業期間を証明する書類(学校だより、市区町村の広報誌、学校からのメールなど)の写し
・仕事の発注者と臨時休業等の前に締結した契約書類の写し、メール等での契約のやりとり(申出と承諾)の写し
・申請者本人名義の口座番号が確認できる書類写し(キャッシュカードのコピーなど)
※参考:厚生労働省 新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金ページ
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まとめ
知らなかった助成金・給付金について理解を深められたでしょうか。
今回紹介した助成金・給付金制度を活用できる場合には、ぜひ活用ください。
しかし、助成金・給付金を受け取れただけでは、経済的な安定を手に入れることが難しい場合もあります。
フリーランス、個人事業主なら案件をしっかりと獲得し、長期的に案件に入ることが、経済的な安定をするために、重要な役割を果たします。
案件の獲得は、クラウドソーシングやエージェントを使用して、営業をしていくのがメジャーです。
そのため、案件紹介をしているサービスをどれだけ知っているかも経済的安定を手に入れるためには重要な要素の1つです。
「HiPro Tech」では、フリーランス、個人事業主に向けて、それぞれの希望にマッチした案件を紹介しています。
高単価案件や長期契約案件、エンドユーザー直請けの案件などを豊富に扱っており、中には月額単価が100万円を超える案件も存在しています。
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記事監修
2006年に株式会社インテリジェンス(パーソルキャリア株式会社)へに入社。 アルバイト領域の法人営業や新規求人広告サービスの立ち上げ、転職サービス「doda」の求人広告営業のゼネラルマネジャーを歴任。 2021年11月からIT・テクノロジー領域特化型エージェントサービス「HiPro Tech」に携わり、現在サービス責任者を務める。 「一人ひとりが求めるはたらき方や案件との出会いを増やし、キャリアをデザインできるインフラを提供する」ことを自らのミッションとして掲げ、サービス運営を行う。